リフォームでもクーリングオフで契約解除通知ができる方法

外壁の劣化が激しいとか、屋根が剥がれてきて危険などと煽ってきて、リフォーム契約をゴリ押しする悪質なリフォーム業者が存在します。

そんな時に泣き寝入りしないためにも、どんな問題行動があるのか見ていきましょう。

・悪質なリフォームの訪問販売が問題

リフォーム業者の営業マンが訪ねてきた経験はどなたでもあるのではないでしょうか。

中には事前に無断で建物の外周を点検して、それをネタにして強引な営業を仕掛けてくる場合もあり注意が必要です。

相手が素人だと見ると大げさに、住宅の痛んだ部分を指摘して、漏水の原因になるとか白蟻による被害が広がるとか畳み掛けてきます。

営業マンの言葉巧みな誘導で、いつの間にか契約を締結してしまったと後悔する方を目にします。

数十万から数百万にもなるリフォーム工事ですから当然です。

本来であれば評判の良いリフォーム業者に、プランを提出してもらい相見積を比較検討するのが常識です。

それを訪問販売の初対面の業者とすぐに契約するなんて考えられません。

早いうちであればクーリングオフで解約することも可能なのです。

・リフォームでもクーリングオフは可能

消費者を守る制度であるクーリングオフは、リフォームでも適用されます。

条件としては訪問販売で契約をしたものに限ります。

ですから自分から電話連絡やホームページなどからの申し込んだり、自ら業者の店舗に行って契約した場合は適用されません。

リフォーム業者の営業マンが契約する時に、クーリングオフ制度の書面での説明が義務となっているので通常であれば気が付きます。

しかし中にはあえて、クーリングオフの説明はせずに契約を急ぐ場合は要注意で、契約書類は時間を掛けて隅から隅まで目を通しましょう。

もう一つの条件としてクーリングオフができる期間は、契約書類を受け取った日から8日間です。

解約の仕方は、電話連絡で業者に申し出ると証拠にならないし言い逃れされます。

クーリングオフを妨げようとすれば、業者に対して罰則があるので勇気を持って対応しましょう。

契約を解除することを書面に記して内容証明郵便、簡易書留、配達証明などで確実に証拠を残しましょう。

業者によってはクーリングオフを警戒して、急いでリフォームを着手して逃れようとする場合もありますが、法律上は工事が始まっていてもクーリングオフは適用されます。

費用は払う必要もありませんし現状復旧も可能です。

・クーリングオフの書面

クーリングオフの書面は簡単な内容なので簡単に作成できます。

契約解除通知の内容としては、契約年月日と業者名、リフォーム名、リフォーム工事の契約金額を書きます。

支払い済みの返還が必要な場合には、返還先の金融機関口座も書きます。

最後に「契約解除(クーリングオフ)をします」と明記して、作成の日付と発注者の住所と氏名を書きます。

様式についてはクーリングオフで検索されて、ご自分が書き易いものを選ばれて下さい。

それでは怪しい業者と契約することを防ぐためにも信頼できる営業マンのチェックポイントも見ていきましょう。

・営業マンの見分け方

リフォーム業者の営業マンを見ているとその会社の雰囲気が分かってきます。

知識が無くて契約を急ぐような営業マンならリフォーム工事の品質も悪く納得できない仕上がりになる可能性が高いでしょう。

信頼できる営業マン

信頼できる 営業マン

言葉遣いが奇麗

柔らかなもの言いで謙虚さが滲み出ています。

技術力がある

リフォームについての知識が豊富。

客を立てる

たとえ知識が間違っていても施主の要望を尊重して後で説明してくれます。

身なりが整っている

清潔感のありベーシックな服装。

面倒がらない

施主のためになる情報を惜しみなく教えてくれます。

急がせない

迷っていて決断できなくて待ってくれます。

悪い営業マン

信頼きない営業マン

自分を正当化する

間違っていても強気な態度で自分の考えが正解と押し通してきます。

客により態度が変わる

契約が難しそうになると適当な受け答えになる。

知識が浅い

リフォームについて知識が乏しく質問しても関係ない話にそらします。

契約を急がせる

納得していないのに契約に結び付けようとします。

だらしない派手目な服装

清潔感の無い見た目で顧客に対しての配慮が足りない。

冷静に営業マンの対応を見て信頼できる上手い話に乗ったり強気な姿勢に負けないようにしましょう。

・クーリングオフのまとめ

リフォーム業者の営業マンが訪ねてきて、自宅の劣化した部分を強調してリフォームの営業を仕掛けてくる場合がありますが、慌てないで冷静な対応をすることが重要です。

もし契約してしまっていてもクーリングオフの条件に適合すれば解約できます。

契約書類を受け取った日から8日間ですから契約を解除することを書面に記して内容証明郵便、簡易書留、配達証明などで確実に証拠を残しましょう。

「クーリングオフの書面」

・契約解除通知

・契約年月日

・業者名

・リフォーム名

・リフォーム工事の契約金額

・返還先の金融機関口座

・「契約解除(クーリングオフ)をします」と明記

・作成の日付

・発注者の住所と氏名

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする